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  • 一般法人
  • 2018.06.07

住民税

特別徴収の事業所は、「市・県民税特別徴収関係書類在中」の封筒が市町村より届いている頃かと思います。

個人番号は、米印や空白で記載されていない為、昨年(個人番号が記載されている市町村)のように鍵のかかった棚等での保管は必要ありませんが、なくさないように注意しましょう。

また、給与の支払いを受けている者が10名未満の場合、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例」の申請行い承認を受けると、毎月納付(翌月10日期限)が年二回(6月分から11月分を12月10日までに納付、12月分から5月分を6月10日までに納付)期限となります。

上記の該当事業所は、「市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例申請承認通知書」と「平成30年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」の指定番号等が合っているか、納付書の納期限が合っているかなどの確認をしておきましょう。

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