- 一般法人
- 2018.01.26
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
こんにちは
もう一人の金曜日担当のNです。
これからは、先週の金曜日担当したTと交代でブログを更新しますのでよろしくお願いします。
寒い日が続いていますが…
皆様、体調は崩されていませんか?
インフルエンザが流行していますので、感染しないように気を付けていきたいですね。
いよいよ来月の16日から所得税の確定申告書の提出期間がスタートします。
平成29年確定申告より、
特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を受けることができます。
セルフメディケーション税制は、健康診断やインフルエンザの予防接種などの健康維持や病気の予防対策をしている方が対象となる医薬品を購入した場合に適用できます。
詳しくは、国税庁、厚生労働省のホームページをご確認ください。
セルフメディケーション税制は2017年1月1日から2021年12月31日までの
5年間を限度として始めていますので、
今年に入って対象となる医薬品を購入された方は、レシートを保管して
平成30年確定申告で活用されたらと思います。