- 社会福祉法人
- 2021.03.31
社会福祉法人のみなさまへ「評議員選任・解任委員の任期」の確認はお済みですか?
社会福祉法人の理事・監事の選任は、評議員会において、評議員の選任は評議員選任・解任委員会において行います。
評議員の任期
評議員の任期は「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」と社会福祉法で定められています。
平成29年4月1日に選任された評議員の任期は、令和3年6月(または5月)に開催される定時評議員会が終了するまでとなります。
- 平成29年4月
- 選任
- 令和2年4月1日〜令和3年3月31日
- (4年以内終了会計年度)
- 令和3年6月20日
- 定時評議員会(任期満了)
評議員選任・解任委員の任期
一方、評議員選任解任・解任委員の任期が、運営規程において、評議員の任期と同様に「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」と決められていた場合、平成29年3月中に就任した評議員選任・解任委員の任期は、評議員の任期よりも1年早く「令和2年6月(または5月)に開催される定時評議員会が終了するまでとなります。
- 平成29年3月
- 選任
- 平成31年4月1日〜令和2年3月31日
- (4年以内終了会計年度)
- 令和2年6月20日
- 定時評議員会(任期満了)
評議員選任・解任委員会の任期を確認していただき、もし任期が切れている場合は、速やかに選任の手続きを行うことが必要です。
選任手続きを行っていなければ、選任解任委員が存在しないことになり、来年度に就任する評議員の選任決議を行ったとしても無効になるおそれがあります。
社会福祉法人のみなさまは選任解任委員の任期をご確認ください。