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  • 医療法人
  • 2018.11.29

回復期リハビリテーション病棟入院料 NO.2

回復期リハビリテーション病棟入院料の専従要件の緩和

回復リハの改正ポイントに「切れ目のない病棟から在宅のリハビリへ」があると思います。

それが分かるひとつが、専従要件の緩和です。

資料1

入院料1でPT、OT、STが配置されていて、

①実績指数37以上、②当該保険医療において、患者の前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。

30年度診療報酬改定

(※個別改定項目についてP123)

これをクリアできれば、当該医療機関に入院中の患者に対して退院前の訪問指導並びに当該病棟から退院して3ケ月以内の患者に対して訪問リハビリテーション指導及び外来におけるリハビリテーションの提供が可能である。

これは、病棟のPT、OT、STが訪問リハや外来のリハをやってもいいという事ですね。

つまり専従ではない。3ケ月間は医療も介護も両方使えます。

回復リハは病棟ではガンガンリハビリをやるようですが、退院したらリハビリをしない、というか追っかけていなかった。

回リハ病棟で元気になった高齢者が自宅に帰って、リハしないので健康状態が悪化する。これを阻止するために、退院後3ケ月間は病棟からのリハOKなんですね。

在宅復帰支援のバトンパスですかね。

地域包括ケアの概念が入ってきていると感じます。

あとひとつ、専従要件の話ですが、入院料1に管理栄養士が専任要件となっていますが、個別改定項目には「配置することが望ましい」となっています。これは努力義務ですので確認ください。

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