- 一般法人
- 2022.10.17
全国旅行支援スタートで職場旅行や社内研修は?
今月より全国旅行支援が始まりました!
各旅行会社や宿泊施設への申し込みが殺到しており、給付額の上限に達した都道府県は、既に全国旅行支援商品の販売を終了したところもある様ですので、行きたい旅行先が現在も全国旅行支援の対象か否か、割引きを適用するには何が必要なのか事前のリサーチが必要ですね。
さて、旅行に関する話題を前段で書きましたが、全国旅行支援の開始や入国制限緩和等もあり、旅行機運が徐々に高まってきている中で、そろそろ職場旅行の復活を検討されている経営者の方も多くいらっしゃるかと思います。
職場旅行の経理処理については事前に確認すべき事項がいくつかありますが、代表的な3つのポイントを掲載しますので、国税庁が定めている条件と併せて参考までにご確認ください。
【職場旅行や研修旅行が福利厚生費として経理処理できるか否か?】
1. 4泊5日以内の旅行であること
2. 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
3. 会社負担額が少額であること
他にも不参加の従業員に旅費分を金銭で支給しないことや会社役員のみが参加する社員旅行とならないこと等、さまざまな条件がありますので、社員旅行を計画される際は注意が必要です。
→国税庁のホームページの「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」へ
内藤会計事務所も、コロナ前は毎年職場旅行を実施しておりました。
旅行という非日常を通じて親睦を図ることは、新たな気づきもあり関係も深まるので良いですよね。
そろそろ職場旅行を復活させたいものです・・・。