- 一般法人
- 2021.08.13
インボイス制度について
令和5年10月1日より、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。
※適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度が始まりますと、課税事業者は受け取った「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。
「適格請求書(インボイス)等」は、税務署に登録申請をした“適格請求書発行事業者”だけが発行できる請求書等となります。
この登録申請の受け付けが、令和3年10月1日から始まります。
注意すべき点は、“適格請求書発行事業者”となるためには、現在課税事業者である方も登録申請しなければならない点です。
また、登録申請の提出期限が令和5年の3月31日までとなっておりますので、それまでに申請の有無を検討する必要があります。
内藤会計事務所では、このインボイス制度についての説明会を、オンデマンド形式で開催する予定です。インボイスについて詳しく知っておきたい方、不安に感じておられる方等、この機会をぜひご活用ください!