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  • 一般法人
  • 2018.08.22

2019年10月1日からの消費税率引上げと軽減税率

消費税の引上げ(10%へ)の時期は?本当にされるの?
という話をよく耳にします。

今回は、消費税率が変わる年に年号も変わりますね。
タイトル通り、消費税の引上げと軽減税率(8%)は、2019年10月1日からです。
新年号は、2019年5月1日からです。

事業者の方には、消費税の軽減税率制度について国税庁からパンフレットが送付されているかと思います。

軽減税率の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞であり、インターネットで国税庁の個別事例もPDFでご覧頂けます。

(例)栄養ドリンクの販売
医薬品等(医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品・医薬部外品及び再生医療等製品)に該当するものは、軽減税率の適用対象外。医薬品等に該当しないものは、軽減税率の適用対象

消費税の引上げで準備や対応が必要になるのは、課税事業者又は対象品目の事業者のみ、だけではありません。
免税事業者の方も、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

そのため、複数税率に対応したレジを導入や改修が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金の制度があります。

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