- 一般法人
- 2018.02.22
所得拡大促進税制
木曜日担当のYです。
基準事業年度と適用事業年度を比較し、下記①~③の全ての要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。
① 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
② 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
青色申告者であれば、業種の制限なく個人事業主から大企業まで活用ができます。
平成30年3月末までに開始する事業年度の確定申告書に明細書を添付する必要があります。
基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度です。
(例)3月決算
平成25年4月1日~平成26年3月31日の基準事業年度と、平成29年4月1日~平成3月31日の適用事業年度となります。
雇用者及び給与の集計をする必要がある為、早めに確認しましょう。
経済産業省のホームページでは、平成30年度税制改正については、詳細が決定次第公表予定となっていますと書かれている為、動向が気になるところですね。