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  • 2018.02.08

セルフメディケーション税制

木曜日担当のYです。

 

医療費控除の集計をしていて、レシートにセルフメディケーション税制対象商品というマークと一文が載っていました。

少額だった為、通常の医療費控除を選択しましたが、再度確認として調べました。

 

特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん健診等をその年に受けた人が、セルフメディケーション税制対象商品を購入した合計額を所得控除として使える仕組みです。(医療費のように人別で分けない為、同一生計の一人が予防接種等を行っていれば該当します)

 

予防接種等せずに、セルフメディケーション税制対象商品を買うだけでは条件に満たしていないため、該当せず通常の医療費控除に含めることになります。

 

所得控除の際に対象商品の領収証はもちろん、予防接種等の領収証も保管し、結果通知書に以下の情報が載っていれば、証明書となります。(原本)
①氏名
②一定の取組を行った年
③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名

証明書の発行には領収証又は結果通知書と依頼書が必要です。結果通知表は写しによる提出が可能であり、健診結果部分は不要のため、黒塗りや該当箇所の切り取っておきましょう。③に記載されるところへ提出し、発行には1~2週間かかる可能性があるため、前もって確認をしていれば安心ですね。

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