- 一般法人
- 2018.01.26
給与計算
木曜日担当のYです。
平成30年1月以降より、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が適用されます。
今回の改正で、所得税にだけ影響があるかと思いきや、、家族手当等を配偶者の扶養区分(所得税法上の扶養)で判定し支給していた場合は、収入金額が1,120万円を超える社員(配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合)は、平成30年1月から配偶者分の家族手当等が支給されなくなります。
そのため、支給されなくなる社員へ連絡や、支給ができるように規程を見直すのも良いかもしれません。
また、社員が給与収入1,120万円以下で有り、配偶者の給与収入が150万円以下である場合、源泉控除対象配偶者に該当し、平成30年分扶養控除等(異動)申告書に記載が必要となります。
国税庁の“配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ”で確認しましょう。